色の見え方は、全ての人が同じではなく、もともと個人差があります。
その個人差が他の人と比べて大きく、色覚検査で微妙な色の違いがつきにくい場合に色覚異常と診断されます。
学校検診では、色覚検査は「色覚希望調査票」を配布し、希望者のみ任意で行います。
色覚が正常なご夫婦からも色覚異常者が生まれることがありますので、色覚異常者が家族にいなくても検査を受けることをお勧めします。
1.石原式色覚検査表
学校検診などでスクリーニングに用いられているのが、石原式色覚検査表です。
国際的にも広く使用されており、色覚異常の有無を調べるには最も簡便で検出力の高い検査といわれています。
検査表には、色覚異常の方には分かりにくい色の組み合せを使った数字などが書いてあります。
この数字が読めない方は色覚異常の可能性がありますので、眼科で精密検査を受けることをお勧めします。
2.パネルD15テスト
石原式色覚検査表で色覚異常と判定されると、パネルD15テストで色覚異常の程度やタイプを判定します。
パネルD15テストは、少しずつ色の違ったいくつかの色票をばらばらの状態から、順々に並べてもらう検査です。
色覚異常のある方でも、軽度であれば正しく並べる事ができます。
このテストをパスすれば「中等度以下の色覚異常」、パスしない場合は「強度の色覚異常」と判定されます。
強度の色覚異常の場合は、色票の並び方の特徴から、色覚異常のタイプ分類をすることができます。